外国人の方が、経営管理ビザを更新する際に、入国管理局から、「経営改善の見通しについての評価書」を求められることがあります。
具体的には、直近期末において欠損金がある場合で、
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第3者が評価を行った書面の提出を求められる場合があります。
(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期末前期末では債務超過となっていない場合
中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第3者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出が求められます。
・直近期末および直近期前期末ともに債務超過である場合は事業の継続性は認められませんが、例外もあるようです。
・直近期および直近期前期において共に売上総利益がない場合は事業の継続性は認められません。
直近期末が債務超過でない | 直近期末が債務超過だが、直近期末前期末は債務超過でない | |
直近期末が黒字 | 評価書不要 | 評価書不要 |
直近期末が赤字 |
中小企業診断士等の評価書面の提出が求められる場合あり |
中小企業診断士等が改善の見通しについて評価を行った書面の提出が必要 |
注)黒字とは、損益計算書の最終利益(当期損益)がプラスの状態、赤字とは損益計算書の最終利益(当期損益)がマイナスの状態を指します。
注)債務超過とは、貸借対照表の純資産の部の合計がマイナスである状態を指します。
*遠方のお客様は、リモートでご支援することも可能です。下記必要書類をデータで送っていただき、後日、日時を設定してZOOMで面談を行うことで、評価書を作成いたします。
・商業登記簿(コピー可)
・直近3期分の決算書
・直近期の税務申告書一式
・直近の試算表
・入国管理局からの通知(あれば)
・評価書は、評価書本文その他の添付資料を含めて、15ページ前後となります。A4カラーです。提出用と控え用の2部をお渡しします。
これまでに、評価書を作成させていただいた業種名:
飲食業、小売業、貿易業、小売業、小売業、小売業、リサイクル業、飲食業、ソフトウェア業、小売業、製造業、宿泊業、飲食業、リサイクル業、飲食業
コンスタントにご依頼いただいております。
120,000円(税込) 通常納期2週間、納期短縮が可能な場合もありますので、お急ぎの場合はご相談ください。当所では、経営診断やアドバイスをしながら評価書を作成いたします。債務超過を脱するためにどうしたらよいか、根本的なところからアドバイスいたします。
東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、全国対応いたします。神奈川県外の場合、交通費は別途、実費を請求させていただきます。遠方のお客様は、ZOOM等を使い、完全リモートでご対応することも可能です。
入管から中小企業診断士による評価書面の提出を求められた場合はご相談下さい。実績ございます。
電話 045-382-9044