産業廃棄物収集運搬業許可申請のための「経営診断書」等作成業務


産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に必要となる経営診断書(経理的基礎や財務診断書等)について

産業廃棄物収集運搬業様が自治体に対して許可申請を行う際に、赤字や債務超過などで経理的基礎が基準を満たしていない場合は、中小企業診断士による経営診断書が必要になります。


中小企業診断士の経営診断書等が求められるケース

許可申請を行う自治体によって、基準が異なります。共通していることは、赤字(決算書の最終利益がマイナス)や、債務超過(純資産がマイナス)等により事業の継続性に懸念があると判断される場合で中小企業診断士の経営診断書等が必要になることです。

注)赤字とは損益計算書の最終利益(当期損益)がマイナスの状態を指します。

注)債務超過とは、貸借対照表の純資産の部の合計がマイナスである状態を指します。


診断書等作成の流れ

*遠方のお客様は、リモートでご支援することも可能です。下記必要書類をデータで送っていただき、後日、日時を設定してZOOMで面談を行うことで、評価書を作成いたします。


必要書類

 ・商業登記簿(コピー可)または会社案内でも可

・直近3期分の決算書

・直近期の税務申告書一式

・直近の試算表(直近決算から四半期以上経過している場合)


費用・納期

120,000円(税込) 通常納期2週間、特急対応が可能な場合もありますので、お急ぎの際はご相談ください。提出書類の種類が多い場合は追加料金が発生する場合がございます。


対応エリア

東京、神奈川、千葉、埼玉、静岡。神奈川県外の場合、交通費は別途、実費を請求させていただきます。


産廃許可申請業務に携わる行政書士の先生へ

中小企業診断士の経営診断書等が必要な場合はご相談下さい。実績ございます。


お問合せ

電話       045-382-9044